2018-06-05 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
○アントニオ猪木君 ペンタゴンが、リムパック二〇一八年の中国招待を取り消すと発表しましたが、中国による南シナ海の領海侵犯、軍事的利用、アフリカにおけるアメリカ軍機へのレーザー照射など、中国の国際ルールを守らない姿勢がリムパックの目的と合わないとのことでした。
○アントニオ猪木君 ペンタゴンが、リムパック二〇一八年の中国招待を取り消すと発表しましたが、中国による南シナ海の領海侵犯、軍事的利用、アフリカにおけるアメリカ軍機へのレーザー照射など、中国の国際ルールを守らない姿勢がリムパックの目的と合わないとのことでした。
それで、NPTの適用上は、核物質の軍事的利用にIAEAの保障措置は適用されない、また、核兵器国は保障措置の受諾は義務づけられていないということでございますけれども、核兵器国は、先ほどの御指摘のとおり、自発的に保障措置協定を締結していると……(原口委員「もういいです」と呼ぶ)はい。(発言する者あり)
○中村政府参考人 日米の協定につきましては、あくまでも平和利用ということで規定をされておりますが、再処理を行う際にはさまざまな軍事的利用などの懸念がございますので、再処理を行う際には両国の間の合意が必要であるというような規定を協定上設けているところでございます。
○逢坂委員 今のところをもう少し詳しくお伺いしたいんですが、平和的利用である、それで、使用済み核燃料を再処理するというようなことになれば軍事的利用のおそれ、そういったものにも言及をされたわけでありますけれども、再処理をすることがなぜ軍事的利用のおそれ、あるいは平和利用に反するというようなおそれが生まれるのか、その点についてもうちょっと説明いただけますか。
一方、そもそもイラクに派遣された自衛隊はイラク特措法に基づきイラクの復興支援のため派遣されたものであり、かかる活動のために成田空港を利用することは、御指摘のようないわゆる軍事的利用には該当しないものと思っております。 このような考え方は、イラク派遣当初の平成十六年の三月に、国会の場において当時の石破防衛庁長官からも既に御説明をさせていただいているところでございます。
国際原子力機関、IAEAは、原子力の平和的利用の促進や軍事的利用への転用の防止を目的に、核物質に対する検査を実施してきています。原子力供給国グループは、核兵器拡散の防止を目的に、原子力関連の資機材や技術の輸出に関して、守るべき指針を定めています。核セキュリティーサミットでは、核テロ対策に関して、首脳レベルで議論し、各国の取り組みや国際協力を進めてきております。
IAEAは、原子力の平和的利用の推進及び軍事的利用への転用を防止することを目的に設立され、その事業の内容には核セキュリティーの強化も含まれております。この核セキュリティーサミットにおきましては、IAEAはオブザーバーとして参加してきているところでございます。
先ほど核セキュリティーだとかいろいろ言われて、軍事的利用云々では決してないんだと。
非常に大事な視点だと思いますけれども、このヨルダンについて、そういう原子力の平和利用という観点だけではなくて、軍事的利用への転換、こういうことに対する懸念というものは全くないとお考えでしょうか。
このような宇宙開発利用の進展する中において、軍事的利用は一切認めないというのが決議の趣旨とは考えにくくなってきておりまして、これまでも既に一般化した技術の利用あるいは我が国国民の生命、財産を守るための純粋に防御的な、あるいはほかに代替手段のない唯一の手段でありますBMDへの取組等については、決議の趣旨及びそれによって立つ平和国家としての理念に沿ったものとしてこれまでも認められてきたものでございます。
このように、宇宙開発利用が進展する中においても軍事的利用は一切認めないとするのが決議の趣旨とは考えにくく、これまでも一般化した技術の利用や、我が国国民の生命、財産を守るための純粋に防御的な他に代替手段のない唯一の手段であるBMDへの取組については、決議の趣旨及びそのよって立つ平和国家としての基本理念に沿ったものとして認められてきたところでございます。
○副大臣(木村仁君) 委員御指摘のように、南極条約は、南極地域の軍事的利用の禁止、同地域に対する領土主権の主張の凍結を始め国際協力による科学的調査の促進等を図るために作られた条約でありまして、そのとおり、南極条約によりまして、南極地域の平和利用が促進されること、それから領土主権の主張が凍結され、また同地域において科学的研究を行い得るということは我が国にとって大変有益と考えております。
ここに、私は、先ほど言った沖縄に対する軍事的利用だけではなくて、政治的な利用が非常に浮き彫りにされているというふうに認識せざるを得ません。 海兵隊のグアム移転というのは、アメリカの世界的な、軍事的な再編の一環として行われるのであって、沖縄の負担軽減の目的として行われるものではないということは、ローレス等アメリカ側の交渉の当事者たちが繰り返し言っていることです。
○大田昌秀君 それでは、改めて伺いますが、今長官がおっしゃった大気圏外の宇宙空間でも自国の警察権の行使としての弾道ミサイル迎撃は可能という御見解は、軍事的利用を禁止した第四条の規定とどういう整合性を持つのでしょうか。
その際の兵器としては、無人機、E爆弾、あとはロボットの軍事的利用だと思っております。ロボットの軍事的利用は、日本においてはロボット技術が非常に進歩しておりますので、平和目的に、特に地雷探索などにも活用できるかと思っております。 三番目として、サイバー戦の対応策でございますが、これは情報の重要性ということでもございます。
実は、あの丸い地球の一角ですから、南極大陸にミサイルを配置すればどこへでも大陸間弾道ミサイルを撃つことができるという、そういう意味でいえば軍事的利用価値は非常に高いのですが、それを一切禁じて今日に至っている。これも本当に示唆に富んだことだと思いますが。 そういう時代に実はもうなってきていたわけですね、環境庁が発足したときには。
一九六八年に発効した中南米非核地帯条約、トラテロルコ条約と呼んでいますが、これを最初として、南太平洋、アフリカ、ASEANの各非核地帯条約があり、すべての軍事的利用を禁じた南極条約によって南極大陸も非核地帯と言えます。
というもので、宇宙条約に言う宇宙の平和利用を、非軍事的利用と限定した解釈を行うという内容です。 さて、この国会決議を持つ中で、TMDについてどのように検討されるおつもりか、お聞かせください。 このTMD研究は、将来にわたる先端技術の独占、寡占の枠組みの確立を目指す米国主導のイニシアチブであるということは、皆さん御承知のとおりであると思います。
特に核兵器、軍事的利用をずっとやってきてしまった国だ。だから、プルトニウムをいかに処理するかということは非常に重要な問題だったんだが、これまでは軍事機密のためにそれはほとんど公開されなかった。非常に不透明な中で、外部からのコントロールというのは非常に難しかった。だから、それを今はっきり透明性のある政策にする。
○吉岡吉典君 この計画は、もともとがペンタゴンが米ソ対決時代に軍事的利用をも念頭に置いて進めたものだという経過があるもので、これが国会で協定が成立されるときにも大論議になった。
それから、バイオの軍事的利用というのは、私の考えは、もともとが危険な生物を使わなければ、そういう何年も歴史を経て、例えば大腸菌だって四十億年とかそういう長い歴史を経ていて、そういうものは新しい生物をつくるということはできないわけですね。
御案内のとおりに、原子力というとすぐに原子力発電というよりは原爆に結びつけて、そして、かつての長崎、広島を思い出さしめるような、平和利用ではなく軍事的利用のように考えられては全く困るので、これはある意味においてはキャンペーンがもっと必要であることは申すまでもないわけでございます。